home

お問い合わせメール

リンク一覧

TEL06-6353-6611
会社情報業務内容ビル管理会社(法人)のお客さまビルオーナー(個人)のお客さまぼうさいレンジャーコンテンツ


TOPページ > 業務内容のご案内 > 防火対象物定期点検
 
建物内の店鋪などの利用者保護を目的として、消防法が改正されました。
特定防火対象物(劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院など多数の者が利用する防火対象物)の管理について権原を有する者は、建物全体の防火対策がしっかり守られているかどうか、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について年1回点検させ、その結果 を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。
防火管理者を選任し、消防計画を作成しているか?
消火、通報、避難訓練を実施しているか?
避難階段や防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか?
消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか?
点検報告を必要とする防火対象物はこちら >>>