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> 防火対象物定期点検
建物内の店鋪などの利用者保護を目的として、消防法が改正されました。
特定防火対象物(劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院など多数の者が利用する防火対象物)の管理について権原を有する者は、建物全体の防火対策がしっかり守られているかどうか、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について年1回点検させ、その結果 を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。
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防火管理者を選任し、消防計画を作成しているか?
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消火、通報、避難訓練を実施しているか?
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避難階段や防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか?
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消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか?
点検報告を必要とする防火対象物はこちら
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