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TOPページ > 業務内容のご案内 > 防火対象物定期点検 > 点検報告が必要な防火対象物
 
防火対象物定期点検を必要とする防火対象物は、下記一覧をご参考ください。
【 特定用途 】
1.
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.
キャバレー、ナイトクラブ、遊技場、ダンスホール、性風俗営業店鋪など、そのほかこれらに類するもの
3.
料亭、そのほかこれらに類するもの、飲食店(喫茶店、スナックなどを含む)
4.
百貨店、マーケット、そのほかの物品販売業を営む店鋪または展示場
5.
旅館、ホテル、宿泊所、そのほかこれらに類するもの
6.
病院、診療所、または助産所、老人福祉施設、有料老人ホームなど、幼稚園、盲学校、聾学校、または養護学校
7.
公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、そのほかこれらに類するもの
8.
複合用途防火対象物、その一部が上記1から7の用途に供されているもの
9.
地下街
【 収容人数 】
● 収容人数が30人以上300人未満で、下記条件に該当する場合
1.
【特定用途】の1〜7が、3階以上の階、または地階に存するもの
2.
階段が1つのもの(屋外に設けられた階段などの場合は免除)
● 300人以上
総ての建物に点検報告の義務があります。