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TOPページ > 【個人のお客さま】ご存知ですか?点検報告制度のこと
 

消防法では、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。
消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するには専門的な知識・技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
有資格者に点検を行わせなければならない防火対象物 は、次のとおりです。

1.
延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
2.
延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、協同住宅、学校、駐車場など)で消防長又は消防署長が指定したもの
3.
特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通 する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

上記以外の防火対象物は、防火管理者等でも点検することができますが、できるだけ専門的な知識・技能を有する有資格者に点検させることとされています。
点検は、6月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検があります。
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)は点検・報告をする義務があります。
点検結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防長又は消防署長へ報告しなければなりません。




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