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業務内容のご案内
> 消防用設備等定期点検
災害から尊い人命や財産を守るために、消防設備はいつ、いかなる時に火災が発生しても、確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。そのためにも日頃から消防設備の管理そして点検が必要です。建物の関係者(所有者・占有者・管理者など)は、消防法によって適切な消防設備を設置することが義務づけられています。また、定期的に点検を行い、その結果を消防署に報告しなければなりません。
・機器点検(6ヶ月ごと) ・総合点検(12ヶ月ごと)
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消火設備
消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備
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警報設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具及び設備
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避難設備
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具、誘導灯及び誘導標識
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消防用水
防火水槽またはこれに代わる貯水地その他用水
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消火活動上必要な施設
排煙設備、連結散水施設、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備
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非常電源
非常電源専用受電設備、蓄電池設備、自家発電設備
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配 線
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操作盤
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